こんにちは~山形県酒田市のひとりの税理士です!
だいぶ暑くなってきましたね、バイト先はかなりの肉体労働なのですが4時間ほど働いただけで下着が汗でびっしょりになりました笑
結構動いているはずなのにそれ以上に食べているからなのか体形が若干悪いほうに変化している気がします…
まずは仕事優先ですが、余裕が出来たら以前のような体脂肪率10%の体を何とか取り戻したいと思います!
では前回紹介するするといって結局紹介できなかった消費税の簡易課税制度について基本的なところをしっかり解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします!
前回(消費税のざっくりした話)の復習
まず、消費税についてほぼ知識がないよ~という人、暇なので記事を読んでやってもいいぜ!という人は前回のこちらの記事を先に確認してみてくださいね♪

この記事でそもそもの消費税のざっくりとした仕組みをご紹介しました
見るのが面倒な人のために簡単に説明すると
- 2年前の売上が1,000万円を超えていたら消費税を納めないといけない
- 原則としてはお客さんから受け取った消費税から仕入で払った消費税を引いた差額を納める
- 仕入で払った消費税の計算方法として実際の金額を使用する原則のほかに簡易課税という方法が有る
ということでした
ちょっと文章だけだとイメージしにくい、「受け取った消費税から仕入で払った消費税の差額を納める」という考え方なのですが、図にするとこんな感じですね♪
なんで仕入で使った消費税を引くことができるんだ?という問いには、「そんな説明を理解しなくても引けるとお得なんだから深く考えなくてOK♪ということでしたね笑
そもそもの話ですが、仕入で使った消費税を引くことができるってお得!っていうのはお判りでしょうか?
仮に仕入で使った消費税を引くことができない場合には、売上でお客さんから受け取った消費税の80万円をそのまま納めないといけませんよね?
でも仕入で使った消費税をそこから引いた残りだけ納めればいいので32万円だけでお得!ということですね
このようなざっくりとした肌感覚でお得なのかどうなのかを理解できるようにする、というのは税金の計算では大事です
と、前回の復習はこのくらいにして次からはいよいよ簡易課税について見ていきましょう!
消費税の簡易課税制度の概要
仕入で使った消費税の計算方法の一つ
まず簡易課税制度って何ですか?という問いに対する答えとしては
最初に使った図の場合だと48万円ということになりますね?
と、こう書くと

え?単純に払った消費税を集計するなら簡単じゃん!
という人もいるかもしれませんね笑
確かに「年間で648万円の商品を1個仕入れた」という商売の場合なら簡単に集計できますが、普通そんな大雑把な商売じゃなくて、1個100円や200円の仕入を大量にしていたり、そもそも消費税のかからない仕入もあったりするわけです
もちろん今は会計ソフトがあるので手で計算するわけではないのですが、やはり個人でこじんまりと商売をしていて税理士さんに頼んでいない、だったりすると仕入で払った消費税を把握することって意外に難しいんです
ということで、仕入れに使った消費税を簡単に計算する方法はないのかということで編み出された方法が簡易課税、というわけなんですね~
じゃあどうやって計算するの?っていいますと
売り上げたときにお客さんから受け取った消費税の一定割合を払った消費税にしてあげよう
ということなんですよね!
ってこの文章だけで理解できる人はフライングしてもう簡易課税について勉強している人だけだと思うのでちゃんと丁寧に説明しますね笑
まず使う材料(数字)は2つ
- 売り上げたときにお客さんから受け取った消費税の額
- 一定割合
この2つがあれば実際に仕入れた時に支払った消費税がわからなくても、簡易的に仕入れた際に支払った消費税とみなす金額を求めることができる、というわけなんです!
式としては簡単で
売り上げたときの消費税×一定割合=支払ったときの消費税
になります、簡単ですね!
一定割合についてはあとで詳しく説明しますが、簡単に言うとどういう商売なのかで使う割合が変わってきます。あとは売り上げの際に受け取った消費税については実際の額を使用するので、これはいくら簡易課税でもちゃんと記録しておく必要があります
表にまとめるとこんな感じですね♪
原則(本則) | 簡易課税 | |
売り上げの消費税 | 記録する必要あり | 記録する必要あり |
仕入の消費税 | 記録する必要あり | 記録する必要なし |
売上の消費税さえちゃんとやってくれたら仕入れた時の消費税については記録しなくていいよ~という制度なのが分かったと思います!
簡易課税の一定割合ってなに?
ということで売上の消費税さえ記録したらあとは一定割合という謎の数字さえわかれば簡易課税についてはマスターしたと言っていいでしょう笑
この一定割合というのは先ほど少し書いたのですが「商品の売り方」によって違っていて合計6種類に分かれています
ざっくりですがこんな感じで分かれています
区分 | 割合(みなし仕入率) | 範囲 |
第一種事業 | 90% | 卸売 |
第二種事業 | 80% | 小売 |
第三種事業 | 70% | 建設業、製造業 |
第五種事業 | 50% | サービス業 |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
第四種事業 | 60% | 上記以外(例:飲食店) |
こんな感じで6つに分かれているのですが、これだけで理解はできないと思うので細かく見ていきましょうね!
疑問点1 なぜ第四種が一番下?

センセイ!この表1から順番なのに4だけ一番下でなんか変なんですけど!

それはですね、そこにも書いてますが第四種はコレ!って決まってるわけじゃなくて1,2,3,5,6のどれでもないものが4!っていう決まり方なんです
所得税でいうところの雑所得と似ていますね

な~るほど!でもそれなら1から5を決めて6がそれ以外にすればいいのに笑

確かにそうですね…

やったー!センセイを黙らせることに成功っ!

とにかく、順番はどうでもいいのであまり気にしない、というのが正解です笑

はぁい
なぜ割合が違うの?

これは当然の疑問ですね
まずそれにこたえる前にちょっと考えてほしいのは、この「一定割合」は高いのと低いのどっちが嬉しいかは分かりますか?

うーん、わたしぃわかんなぁい

いきなりわからないじゃなくてちょっと考えてみればわかると思うので一緒に考えてみましょうね♪

やっぱりセンセイ優しい!
こういうのを考えるときに大事なのは、実際に数字を使って考えてみるってことです
売上の消費税が80万円だとすると
仕入の消費税とみなしてくれる金額は先ほどの「売り上げの消費税×一定割合」という式で求めるので
- 90%の場合→80万円×90%=72万円→納める消費税は80万円-72万円=8万円
- 50%の場合→80万円×50%=40万円→納める消費税は80万円-40万円=40万円
となりますね!なので一定割合が大きいほうが納める消費税は少なくなるというのは分かってもらえたと思います
割合が大きいほうが嬉しいということが分かったら、本題の「なんで売り方によって割合が違うのか」について説明すると
これは一般的に原則で計算した場合、これくらいの割合になるよねという割合が使われているからということになります
つまり卸売業なら一般的に減速で計算すると、仕入れの際の消費税は売上の際の消費税の90%くらいのことが多いので、簡易課税だとこのくらいの割合にしちゃえ!っていう感じです笑
かなりざっくりですよね
前編まとめ
そんなわけで今回は消費税の簡易課税制度についての解説の前編でした!
今回で解説は終わりだ!と思ったのですがどうも長くなってしまいまた次回に続く形になります笑
今日のポイントとしては
- 仕入の際の消費税の計算方法は、売上の消費税×一定割合
- 一定割合は商売の仕方、物の売り方によって違う
- 一定割合は大きいほうが有利(その分納める消費税が少なくなるため)
という3点でした(たったこれだけに3,000文字ってどうなんだろう…笑)
それでは次回はどの業種になるのかという割合を決めるポイントを解説して簡易課税については終わりたいと思いますのでもう一回だけお付き合いくださいね!