おはようございます!山形県酒田市のひとりの税理士です
今回は7月10日に納付の期限を迎える、源泉所得税の納付書の書き方を解説していきたいと思います
基本的なことを一通りお伝えしますので、これを見て参考にしてみてくださいね!
源泉所得税の納付の方法は2種類

まず、会社や個人事業主が従業員さんにお給料を払う場合には源泉徴収する、というのは大丈夫ですね?

センセイ!なんだか久しぶりですね

だいぶご無沙汰してしまいましたね、決して面倒だったからじゃないですよ?

そんなのわかってますってぇ

話を戻して、従業員さんのお給料から源泉徴収つまり預かるわけですね

はぁい!覚えてますよ!前のこの記事でどのくらいお給料から引けばいいかやりましたもんね!


そうそう!この記事は従業員さん目線で書いたものですが、源泉徴収する額の決め方、という意味では会社側も同じ資料を使うのでこの記事を見てもらえれば大丈夫です

で、今回のお話というのがこの従業員さんから預かったお金をどうやって納めるのか、ということなんです

ふむふむ、わかりやすくお願いしますね♪
原則は毎月納付する
この預かった源泉所得税なのですが、原則つまり何も特に申請していない場合には毎月納める、ということになっています
もう少し詳しく書くと、その月に支払ったお給料から預かった源泉所得税を次の月の10日までに納める
ということなんです、例えば
従業員さんが1人で、お給料が100,000円の場合(今回社会保険は無視)そこから源泉徴収する金額というのは
源泉徴収税額表を見ると720円です
なので、会社としてはこの従業員さんのお給料から預かった720円を毎月毎月納めないといけないのです
今だと金融機関に行かなくても納付する方法もあるのですが、やはりそういうハイテクなものを使えるのは一部の人だけですので、毎月毎月720円を払いに行くというのは面倒なわけです
そこで登場したのが「納期の特例」というものなのです!
名前からして納期が特例でどうにかなるんだろうな、というのは分かると思うのですが詳しく見ていきましょう!
納期の特例は年2回
というわけでいきなりネタバレしていますが、特例になりますと年2回にまとめて納付することができます
原則だと毎月つまり年12回なので、10回も減るというのは大きいですよね!
もう少し詳しく説明すると、
- 1月から6月までに支払ったお給料から預かった分を7月10日まで
- 7月から12月までに支払ったお給料から預かった分を次の年の1月20日まで
に納付する、ということになっています
ですのでちょうどタイミング的に7月10日の納付が迫っているということでこちらの記事を書いた、ということになります笑
では次から実際にどうやって記入していくかについて、納期の特例の場合に絞って解説していきたいと思います
納期の特例の場合の納付書の書き方
まず、こちらが納期の特例の場合の納付書になります
これを基に説明していきましょう!
①年月日
まずは年月日ですが、これは1月のお給料の支給日から6月のお給料の支給日までを書きます
この具体例だと1/25から6/25となっていますね!つまりお給料の支払日が25日だということですね
この年月日、他のサイトだと1/1から6/30というように、その期間全部書いているところもあったので、あれ?と思って調べてみたんですが、国税庁のサイトにある書き方には次のように載っていました
はい、バッチリ答えが書いてますね~
実際に支払った年月日を記入するので、このように支給日から支給日までで書くということです
例えば支給日が15日なら、1/15から6/15ということですね!
と、くどくど書きましたが正直この日付は合ってるかどうかはそんなに関係ないです笑
もちろん1月から6月であることは重要ですが、それ以外は細かい日にちがいつか、よりも源泉徴収の額がしっかり記入されてあるかが一番大事なので、それに比べると大したことないこと、ということになります(税理士がそんなことを言うな笑)
②人員
ではお次は「人員」ですね
これはその名の通り支払った人数を書きます、ちょっと注意点としては累計で数えるということです
この例だと1人の従業員さんに対して月に1回、6か月にすると6回支給しているわけなので人員は6になるということなんですね
と、書きましたがこちらも最悪間違っていても金額さえ合っていればとりあえずは大丈夫なのでそんなに気にしなくて大丈夫です笑
③支給額
次は支給額、これも名前そのまんまですね
従業員さんに支給した金額を書きます。少し注意点としてはこの金額はお給料の総額を書くので、社会保険料などを引いている場合ならそれを引く前のいわゆる総支給の金額を使います
こちらは所得税においてお給料になるものの金額だけを使うので、非課税の通勤手当などは含めない、ということになります!
しかしこの通勤費については社会保険での考え方と所得税での考え方が違うので混乱する原因になっていますよね…
と、こちらもここまで説明しましたが実際金額が間違っていたとしても、最終的に納める金額自体が有っていればそこまで気にすることではありません笑
一応税理士ということなので細かく書いていますが、結局大事なのはいくら納めるのということなので、それ以外の部分についてはそこまでこだわる必要はありません
④税額
はい、でました!こちらが唯一?こだわらないといけないポイントです笑
この金額というのが、従業員さんのお給料から毎月預かっている所得税の6か月分、ということになります!
ですので、今回の例だと、毎月定額でお給料10万円、そこから源泉が720円引かれていた、ので6か月分にすると720×6=4,320円ということになるんですね
この金額はもちろん6か月間同じとは限りませんね?例えばお給料が15万円になった場合には源泉徴収される金額も違ってくるので、単純に720円の6倍ではなくなります
この金額ってお給料の計算ソフトなんかを使っていたら、自動的に集計されるのであまり意識しないとは思うのですが、そういうのを使っていない場合にはしっかりいくら預かっているのかを把握する必要があるんですね
会計ソフトを使っている場合には、前回のブログでもちょっと書きましたがこの所得税の源泉分を「預り金」として処理して他と区別しておくと、現在いくら預かっているのかがそれで把握できるようになります

最後に
今回は主に納期の特例を使った場合の、7月の記入方法について説明してみました
1月についても基本的には同じなのですが、年末調整という作業が出てくるため若干買えないといけない部分がありますので、その点については次のブログで書いていきたいと思います
それと、最後にこんなことを書くのもなんですが、しっかり給与計算ソフトなどで毎月のお給料の処理ができていれば基本的にこの納付書も連動して作成できることが多いので、こんな事いちいち考えなくてもいいという考えもあります
しかしそれだと間違っていた時に気が付く、ということができないというデメリットがあるので、なんとなくおかしいなぁレベルでいいので自分で気が付くことができるというのが大事だと思うのでここら辺の基礎的なことは知っておいた方がいいと思います!