昨日書いたコロナ給付金30万円についてなのですが、サイトを今日確認してみると
給与所得者に対するもの、というような表現が追加されていました。
まだはっきりとはわからないのですが、おそらくこの30万円というのはあくまで給与所得者=サラリーマンに対する支援策で、
個人事業主に対する支援策はまた別にあり、100万円が上限の持続化給付金というものになるようなのです。
しかし自分の立場はかなり微妙というか、ここ数ヶ月で環境がかなり変化したのでこの場合にはどうなるのかについてまだ総務省のサイトではわからなかったので、あくまで自分なりの考察というか疑問点の書き出しをしていきたいと思います
自分の現状
まず現在の自分の状態について確認していきたいと思います
仕事を1月にやめた
まず今年の1月の頭まで2年1か月ほど勤めていた会計事務所を辞めました。
その間は普通に毎月お給料をもらっていましたので給与所得者、ということになります
1月に実家から引っ越し、一人暮らしを開始した
税理士登録をして開業するにあたり、実家のままだと色々不都合があったので1月の下旬にアパートを借りて、そこを自宅兼事務所ということにしました
引っ越す前は実家に住んでいまして、父親が世帯主となっていました。
引っ越しを機に住民票も移しまして、新しい住所では私が世帯主、ということになりました
2月までは無職で、3月からバイトを始めた
前の事務所を1月頭で辞めてからは、しばらく開業のための準備という名のだらけた生活をしていたため、無職でした。
しかしこのままだと生活費もままならないというのは分かっていたので、3月頭から短時間ではありますが(一日3時間ほどを週5)バイトをすることにしました。
4月1日付で開業届を提出
税理士登録自体は3月24日付けだったのですが、税理士証票をもらったのが4月1日だったのとなんとなく区切りがいいからという理由で開業届は4月1日付で提出しました。
そのへんの経緯については別のブログで書いていますが、提出した際の税務署の職員の反応が鈍かったのがまだ気になっています笑
税理士としての仕事はまだなし
開業してまだ10日ちょいですが、もちろん?まだお客さんはいません
ということは当然なのですが売上も0円ということになります
とここまでの流れを説明してきました。
自分で改めて確認してみても複雑ですよね~笑
こんな状態ですのでいづれかの給付金の対象になるかどうかについてはほぼ憶測となってしまうので
鵜呑みにしないようにお願いしますね
30万給付金の対象になり得るのか?
ではまず主にサラリーマンが対象である30万給付金の対象になるのかどうかについて考察していきたいと思います。
いいように捉えれば受けられる?
まず30万給付金の条件ですが前回のブログで書きましたが大きく分けますと2種類ありましたね
自分が対象になるんだとしたら、給料が住民税非課税水準以下(10万円)で、かつ去年の同じ時期より減少、というほうでしょう。
単純に考えてみますと
1、去年の3月は普通に税理士事務所で働いていたので、それなりのお給料をもらっていた
2、今年の3月は短時間のバイトをしているだけのでお給料としては5万円に満たない
ということになるので、この30万円給付金の対象になっていてもおかしくない気がしますね
でもちょっと気になる点が何点かあります
引っ越しをして世帯主になった
まず懸念される点としてはこれでしょう
去年からずっと一人暮らして世帯主のままなら考えなくていいのですが、自分の場合は最初に書いたように去年の3月の段階では実家に住んでいて、世帯主は父親だったのです
で、今年の3月は1人暮らしをしていたので、自分が世帯主になったというわけなのですが
ここで問題なのは、30万円給付金の対象になるかどうかは
「世帯主」
の収入が減少しているかどうか、で判断するわけです
この場合世帯主というものの考え方は、言葉通り世帯主で判断するのだとしたら、
自分の場合は去年の3月だと世帯主は父親、ということになり、今年の3月は自分ということになります
なので比較するのは去年の3月の父親の収入と、今年の3月の自分の収入
ということになるのかな、とも思ってしまうのです
この点については総務省のサイトには載っていないので今後の情報を待ちたいと思います
コロナに関係なく仕事を辞めた
はい、次の懸念事項はこちらです
そもそもなんですけど、このコロナ給付金30万円って
同じ会社に勤め続けてお給料が減った人を救ってあげよう、という趣旨だと思うんです
だとするとそもそも仕事を変更していたり、仕事をやめて無職になった人もこの給付金の対象になるのか?ということは実は総務省のサイトでは読み取れませんでした(自分の読解力が低いだけなのかもしれませんが笑)
あとは仮に仕事をやめていたり転職していたりしていても大丈夫だとしても、それってコロナが原因で辞めたようなかわいそうな人を救ってあげるのがこの給付金の趣旨だと思うんです
なので自分のようにコロナとは関係なく、自分の都合で退職してお給料が減った人まで救うというのは何かこの制度の趣旨とは違うような気もするんですよね
もちろん、自分の都合で退職した先でコロナ騒動があったから、多少なりとも影響は受けているのでそれに対して助けてあげよう、という考えもわかるのですが
ここは正直まだわからないところなので追加情報を待ちたいと思います
給与所得者から個人事業主になった
更に懸念事項としてはこちら、4月1日から個人事業主になりました
このコロナ30万円については、あくまで対象は給与所得者であるサラリーマンであるような記載が総務省のサイトで追加されていました
となると自分の場合にはどうなるんだろう、と
厳密には3月以降はバイトもしているので、個人事業主でもあるのですが給与所得者でもあるわけなのです
そのような場合にはあくまで給与所得者としての一面もあるわけなので、対象になり得るのか?とも思ってしまうのですが、これについてもまだ正式な情報が出ていないため情報待ち、ということになります。
結局どうなの?
結局まだ不確定事情が多くて、どうなのかがわからないという不完全燃焼で終わってしまいました
一応総務省のサイトには相談ダイヤルというのが記載されていたのですが、金曜日に30回くらい電話してみたのですがもちろんつながりませんでした笑
他のサイトで調べてみても、つながったとしても発表されている情報以上はわからない
と言われるらしいのでとりあえず今は新たな情報が出るまで気長に待ちたいと思います
最後に
30万円って自分のような貧乏な人にはかなりの大金ですので、もらえるかどうかによってだいぶ違ってきます。
これがあればあれを買おうかな?とか取らぬ狸のなんとやらをしているのですが、そんな時間も楽しいですね笑
追加情報が出ましたらまた書いていきたいと思いますのでよろしくお願いします