こんにちは~、山形県酒田市のひとりの税理士です!
いや~昨日はブログ更新できませんでした…といっても理由があるんです!
それは夜に梅酒を飲みすぎてしまって書く気力がなくなってしまった、という完全に自分の落ち度でした笑
家(事務所)にいる時間が多くなるとどうしてもよくないことをやってしまいますね…
早く家での仕事に慣れなければ、と気分を新たにしました
では今回のテーマとしましては「まかない」について見ていこうと思います!
よく飲食店のスタッフ募集の定番の文言として出てくる「まかないあります!」ですが
場合によっては税金が絡んでくるというちょっときな臭い話がありますのでその点についてわかりやすく説明したいと思いますのでぜひ最後までお付き合いくださいね♪

最近話題?のハニカム機構のクッション980円
まずは事業者側と従業員、分けて考えよう

センセイ!今回もよろしくお願いします

今回はまかないについてのお話ですね

そうなんです!風のうわさでまかないはお給料になるんだ~!って聞いたからちょっと不安になってきてしまって…

確かに働いている人としてははっきりしておきたいお話ですよね

まず前提なのですが、まかないを出した場合には「出した事業主側」、「食べた従業員側」という二つの側面がありますよね?

はい!

今回お話しするのはあくまで「食べた従業員側」ではどのような取扱いになるのかについて見ていきますので、事業主(店主)の扱いについてはまた後日記事にしますね♪

丁寧に説明してくれるセンセイや・さ・し・い~
結局何が問題になってくるのか?
はい、というわけでまかないをもらった従業員・バイト君は結局何が問題になるの?っていうのが一番知りたいところですよね?
それってお給料じゃないんですか?
簡単にいうと、
そのまかないってお給料なんじゃないの?
ってことなんです
お給料っていうと皆さんのイメージとしては20日なり25日に自分の銀行口座に振り込まれてるアレのことをイメージすると思います(図は現金支給になっていますが笑)
もちろんそれもお給料なんですが、そもそもお金じゃなくてモノでもらった場合にもそれはお給料になってしまう可能性があるんですよね…
いったんお金でお給料をもらってそのお金を使ってモノを買ったんでしょ、というイメージだと納得しやすいと思います
お給料になるということは・・・

はいはい、百歩譲ってお給料になるのは認めましょう

なんだか上から目線なのが気になりますが笑

まかないがお給料になったからといって何か不都合でもあるんですかぁ

それはですね、大きく分けると2つありまして
・源泉徴収
・従業員・バイト君の給与所得が増えてしまう
という問題があるんです

なにそれ怖い…

怖がらなくて大丈夫!まずはひとつづつ見ていきましょうね♪
源泉徴収の面から考える
じゃあ源泉徴収から考えていきましょう
そもそも源泉徴収ってなんだっけ?というそこのアナタ!ここにちょうどいい記事があるのでまずはそちらで確認してみてくださいね笑

この記事でも確認したんですが、毎月のお給料から源泉徴収される金額というのは何によって決まるのかといいますと
・扶養控除等申告書を出しているかどうか
・お給料の額
によって決まるのでした
ということは、
まかないが給料として認められてしまう
↓
その分お給料が増える
↓
源泉徴収される金額が多くなる
ということになってしまいますね
この従業員から源泉徴収した金額というのは基本的にはお店(事業主)がそのお給料を払った月の翌月10日まで納付しないといけないんです(特例で半年に一回でいいパターンもありますが)
なので仮にまかない分を源泉徴収して払っていなかった場合にはその分を追加で払わないといけないのはもちろんですが、不納付加算税というあんた払わなかったから罰金ね、みたいなものも追加で払わないといけなくなります
数字を使って説明すると
・まかないを給与だと思わずにお金で払った給料に対する源泉所得税 100円
・まかないを給与に含めた場合の源泉所得税 120円
だとすると差額の20円と不納付加算税を払わないといけない、ということになるんですね
給与所得が増える面から考える
次にバイト君の給与所得が増えるとどうなるのか、という面から考えていきましょう
給与所得が増えると問題になってきそうなのは扶養の判定であったりでしょうかね
お給料を103万円になるように調整している人も多いと思いますが、あんまりギリギリで調整していると
まかないがお給料に含まれてしまうことで103万を超えてしまい扶養になれなかった、という事態もあり得るわけです
そうなるとバイト君にも迷惑が掛かってしまいますね…
というわけでまかないがお給料になってしまった場合には面倒なことになる、ということは分かってもらえたと思います
そんな面倒な決まりがあるんならそもそもまかないなんか辞めようかな、という声が聞こえてきそうですが
例外的にお給料にしなくても大丈夫なまかないもありますので、最後にそれをご紹介しましょう!
どんなまかないならお給料じゃないのか
こちらについては国税庁のサイトにこのように書いてあります
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。(食事の価額) – (役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
半分以上負担
まず(1)としてバイト君(従業員のことをわかりやすく?バイト君としますね)がそのまかないの値段の半分以上を負担していればOK!と言っていますね
これだけ見るとわかりやすいと思います、例えば400円のまかないならバイト君が200円負担つまり払えばOKということになります
でもここで問題なのがまかないの値段って何よ?ってことじゃないでしょうか
まかないってお店のメニューにはなっていないようなものを提供することもあるでしょうから、その値段って言われても…って困っちゃいますよね
そんなわけで、「値段」については別で説明書きがありまして
② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
①については弁当などコンビニとかから買ってきてバイト君に食べさせるパターンでまかないとはちょっと違いますね
金額は当たり前ですけど、その買ってきた値段がそのまま値段になるわけですね
材料代=まかないの値段
っていうことです
でもですよ?材料代なんか毎回計算するのは面倒ですよね?
なのでそこまで厳密に計算しないでも、だいたいの額で計算する、というので大丈夫でしょう
お国としてもいちいち細かい計算というよりは、ざっくりした金額でもちゃんと計算しているっていうのが重要なんです
まかないで出す料理の原価は大体毎回同じくらいでしょうから、最初にいくらくらいなのかをちゃんと決めておく、というのが大事ですね!
1か月3,500円以下
もう一つの要件が、まかないの値段(さっき決めた金額ですね)からバイト君に負担してもらっている金額を引いたものが1か月で3,500円以内じゃないと駄目
ということなんです
いくら半分以上バイト君に負担してもらっていても、あんまり高級なのはやっぱり給料になりますよ!ということですね
具体的な数字を使って考えてみると
・まかないの値段が400円
・バイト君から毎回210円払ってもらっている
という条件ですと一回あたりは400-210=190なので
3,500÷190=18.42回、つまり月19回以上バイト君にまかないを出してしまうと、それはお給料!ということになってしまうんです…
じゃあその場合にはいったいいくらお給料になるのか?といいますと
恐らくお給料の計算についてはソフトを使っている方がほとんどだと思うのですが、ソフトにこのまかないの給料になる分について入力する項目もあるはずなので、気になる方は探してみてくださいね!
でも一番いいのはお給料にならない範囲でまかないを出す、ということだと思うので
なるのか、ならないのかについてしっかり確認しておくことをお勧めします!
最後に
というわけで今回はまかないはお給料になる?というのを解説していきました
最初に書いたようにこれはあくまでバイト君側の話でして、お店側としてはバイト君に販売したまかないも売上にしないといけないの?というような問題点も出てきます
そちらについてはまた別の記事で書いていきたいと思いますのでよろしくお願いします
最後にまとめますと
・タダでまかないを食べさせたらそれはバイト君のお給料になってしまう
・そうならないためにしっかり金額を決めてバイト君からお金をもらおう
ということになります
今回も最後までありがとうございます!