おはようございます!山形県酒田市のひとりの税理士です!
今日は朝早くから起きてこのブログを書いております。といいますのも今日はお昼にちょっとお出かけする予定なので、さすがにそれが終わってからだとブログを書くのが嫌になりそうだったので朝から頑張ります笑
では今回は予告していた通り、源泉所得税の納付書特に納期の特例を使っている場合の書き方について、簡単な具体例を使って説明していきたいと思います!
前回のおさらいと補足事項
前回は納期の特例の簡単な説明と、7月10日までに納付する分の納付書の書き方などを見ていきました
まだ見ていない人はこちらの記事も必ず見てアクセス数に貢献してくださいね笑

そういえば、前回の記事でちょっと書き忘れていたことがありました、それは納期の特例が使える対象者についてです!
納期の特例の趣旨としては、毎月毎月少額の納付をさせるのは手間がかかってかわいそうって会社や個人事業主さんの救済策で、年2回だけでいいよ!っていうことでしたね?
なので、毎月ある程度の金額を納めることになる会社などは原則通り毎月払ってね、ってことになります
このかわいそうな会社かどうかの判断が従業員の数なんです
従業員が常に10人未満つまり9人以下であればかわいそうな会社に該当し、年2回にすることができる
ということなんですね~
ではおさらいはこれくらいにして、年末調整が絡む1月の納付書の書き方を見ていきましょう!
キモは年末調整!
説明の前提条件として、前回と同じ単純なパターンで考えてみましょう
前回の知識だけで作成すると
この条件で、前回確認した方法をそのまま使って1月に納付する際の納付書を書くとこんな感じになりますね?(自分でできるかおさらいしてみてくださいね!)
ちょっとやっつけ仕事になったので空欄の部分もありますがお許しください笑
押さえておきたいポイントしては、お給料が毎月10万円だと源泉徴収する金額が一月当たり720円なので、その6か月分で4,320円納める、というところでした
しかしこれだと年末調整のことが全く考慮されていない、んですよね
ですので、年末調整を考慮した金額にしないといけないのです。納付書の真ん中あたりにも「年末調整による~」って文字が見えますね?
ステップ① 従業員さんの税額を確定させる
というわけで、まずはこの源泉徴収の納付書を書くためにはそもそもの話なのですが、従業員さんの税額を決める、つまり年末調整を行わないといけないのです
年末調整っていうとちょっと面倒くさいってイメージだと思うんですけど、難しく考える必要はありません、単に従業員さんの1年間の正確な所得税の額を計算する儀式っていうだけです!
その計算が面倒なんだよ!という声も聞こえてきそうですがそれはスルーします笑
とりあえず今回の従業員さんの場合、ちょっと説明のために後付けなのですが扶養する家族が1人あとで判明した、ということにしましょう
この場合、従業員さんの所得税の計算としては
- お給料から給与所得控除55万円(今年から65万円から55万円に変更)を引く
- 1から基礎控除48万円(今年から38万円から48万円に変更)、扶養控除38万円を引く
こうするとこの従業員さんの場合120万―55万―48万―38万で所得はゼロになります(所得はマイナスにはならない)
所得が0ということは所得税も0ということになりますね!
ステップ② 従業員さんに返す金額を確定する
年末調整で実際に従業員さんが1年間に負担する所得税というのが確定しました!
ここで、今まで源泉徴収として従業員さんから預かってきた金額との差額を求めます
この従業員さんの場合、毎月720円ずつ源泉徴収されてきて、年間だと8,640円源泉徴収されているわけですね!
で、実際に納めないといけない金額というのはステップ①でみたように0円なわけです
なので年末調整の際に従業員さんには今まで預かってきた8,640円をお返しする、ということになりますね
ステップ③ 納付書を完成させる
ステップ②で決定した、従業員さんに年末調整で返すお金を納付書に記載していきます!
なんだか文字が増えましたね
「年末調整による超課税額」というのが年末調整の際に従業員さんに返した金額、ということになります
なので、本来納めないといけない金額は一番上の4,320円なんですけど、年末調整の結果として8,640円は払いすぎ、返さないといけない金額なので、実際納めるのは4,320円から8,640円を引いた金額ということになるんです
今回の場合だと引く金額のほうが多いので、納める税金としては0となるわけです
でも今回0になるのはいいとして、引き切れなかった分つまり4320円から8,640円を引いた残りの4,320円についてはどうなるの?という疑問が残ると思います
こちらについては納付書の左下の文字に注目してください!
何やら「翌月繰越還付税金」と書いてますね、これが今回引き切れなかった分を記載していまして
この金額というのは次の7月にまた源泉所得税を納付するときに、この分引いてあげるよって言うことになっているんです!
なので仮に次の7月に納めるべき所得税が10,000円だったとすると、そこからこの4,320円を引いた5,680円だけ納付すればいい、ということなんですね
最後に
というわけで、ちょっと駆け足でしたが源泉所得税の納付の年末調整が絡むバージョンについて説明しました!
普段と一つ手間が増えてしまいますが、こちらも基本的にはソフトがやってくれるものなので計算面倒くさそうと思う必要はないので安心してくださいね