おはようございます!
昨日早く寝たので今日は朝5時半に起きたんですけど、妙に肌寒い…
我慢できないので、もう使わないと思っていたファンヒーターを付けたのですが日が差してくると暑くなってきました
夏にこの事務所がどれくらい暑くなるのか今から楽しみです笑
では今回は前回からの続きでお給料をもらっている人が確定申告しなくていいパターンについて見ていきたいと思います
前回のおさらい
まず前回は基本的な形として
・お給料は1か所(本業)からもらっている
・副業はウーバーイーツなどの雑所得になるものをやっている
というパターンを見ていきました

詳しくはこちらの記事で確認してくださいね♪
簡単に説明するとその場合には雑所得が20万円以下であれば所得税の確定申告はしなくていいよ~って流れでしたね
お給料を2か所以上からもらっている場合
じゃあ今回の本題であるお給料を2か所以上からもらっている場合は、どういう条件を満たしたら確定申告をしなくていい、省略することができるのか、というお話を見ていきましょう
条件1
まず条件の一つ目なのですが、
副業のアルバイトなどのお給料の金額と、それ以外の雑所得などの所得の合計が20万円以下であること
というものです
1か所でサラリーマンとして働いていた場合には、雑所得などが20万円以下、という条件でしたが
2か所以上からお給料をもらっている場合にはもう少し条件が厳しくなって、2か所目のお給料の額と雑所得などの合計が20万円以下じゃないと駄目、ということになります

こういうのって文章でツラツラと書かれても眠たくなるだけだわ!

確かにそうですね…しっかり具体例を数字を使ったほうが親切ですよね
具体的な例を見ていきましょう
この場合だと、副業のお給料と雑所得を合計すると15万+3万で18万ですね?
なので20万円以下になるので、この場合は確定申告する必要がない、ということになるんですね
この場合だと、副業のお給料と雑所得を合計すると15万+8万で23万円ですね?
なので20万円を超えてしまうので、この場合はかくて申告を省略することができない、ということになるんですね

うわぁ、先生とってもわかりやすいですね♪

基本的な考え方は難しくないですよね

でも条件1ってことは他にも条件があるんですか?

そうなんです!よく気が付きましたね条件はもう一つあります

といっても勘違いしてほしくないのは条件1とこれから話す条件2を同時に満たさないといけない、というわけではなく、条件1か2どっちかだけ満たせば大丈夫、という意味なので気を付けてくださいね♪

はぁい!とにかく1か2どっちかで大丈夫!と覚えます
条件2
ちょっとこっちは出てくる用語が多くなるのでちょっと集中して読んでくださいね!
まず給与所得以外の所得が20万円以下である必要があります
これは前回確認した、1か所からお給料をもらっている場合と同じですね♪
つまりウーバーイーツなどの雑所得が20万円以下ならとりあえずクリア、ということです
そのうえで本業とアルバイト2か所以上のお給料の金額が一定の上限金額以内だったら晴れて条件2クリア!になるんです
簡単に言うと、お給料としてもらった合計金額(本業、副業合わせて)が一定額以下、ということですね
じゃあその上限金額、一定金額っていくらなのよ?
というのが疑問に出てきますよね?
その金額というのが
150万円と
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障害者控除
寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
これらの所得控除の金額の合計額
が上限金額、一定金額ということになります

え…いきなり大量の文字が出てきて意味不明なんですけど!

まぁまぁそう拒否反応を示さないでください。
たくさんありますけど自分に当てはまるものだけ見ていけば大丈夫ですよ!

一般的なサラリーマンさんだと、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除くらいですから!

良かった!4つくらいなら私の頭でもなんとかなりそうです笑

ちなみに社会保険料控除や生命保険料控除がいくらなのかは源泉徴収票を見ればわかりますよ

え~どこどこ!先生お・し・え・て!

もうしょうがないですねぇ

はい、ここに乗ってくるので、確かめてくださいね!
というわけでたくさんの用語が出てきてしまいましたけども全部当てはまる人なんてまずいませんから、自分が当てはまるものだけ確認すれば大丈夫です!
じゃあ実際に具体例で確認していきましょうね
社会保険料控除10万、生命保険料控除10万、扶養控除38万、配偶者控除38万
という人だったとします
まずそもそものお話なのですが、この人って条件1は満たすかどうかはわかりますか?
はい、復習なのですが、条件1では副業のアルバイトと雑所得の合計が20万円以下じゃないと駄目だったはずですね?
もう忘れた人は一つ上の見出しのところをよく読んでくださいね笑
となると、この人の場合副業が30万円、雑所得が15万円で合計45万円になるので条件1は満たさない
ということになります
で、条件2では給与以外が20万円以下でないと駄目でしたね!
今回の例ですと雑所得(ウーバーイーツ)が15万円ですので、20万円以下となりまずクリア!
じゃあ晴れて?条件2に当てはまるか見ていきますと、まずお給料は
本業のお給料 | 200万円 |
副業のアルバイトのお給料 | 30万円 |
合計 | 230万円 |
次に150万円と所得控除は
150万円 | |
社会保険料控除 | 10万円 |
生命保険料控除 | 10万円 |
扶養控除 | 38万円 |
配偶者控除 | 38万円 |
合計 | 246万円 |
となりますので、お給料の合計の230万円よりも控除の246万円のほうが大きいので無事に?確定申告が省略できる
ということになります
ちょっと出てくる数字が多いので一見面倒くさそうに見えるのですがひとつづく見ていくとそこまで難しくないのでぜひともチャレンジしてみてくださいね!
まとめ
というわけで今回は2か所以上からお給料としてもらっている場合の確定申告が不要になる条件について見ていきました
最後にまとめますと、2か所以上からもらっている場合には2通りの条件があり
1つは、副業のお給料と雑所得の副業の所得の合計が20万円以下
もう1つは、副業の雑所得が20万円以下で、かつ本業と副業のお給料の合計が一定額以下
というものでした
確定申告しなくていいの?という質問はしょっちゅう見る質問ですので、この記事が少しでもお役に立てばうれしいです
最後に、前回の1か所からのお給料の時も書きましたがこの確定申告不要という制度はあくまで所得税だけのお話なので、住民税に関してはこちらの条件を満たしていたとしても申告をしないといけないという建前になっています
ですので心配な方は市町村に問い合わせるのが良いでしょう