おはようございます!
ワードプレスの設定なんですが、前からよく見ている税理士センセイのブログに画像についての記事があって、自分もその設定をしていなかったので昨日とりあえず直しておきました

このセンセイ、雰囲気的に?似ているものを感じていて勝手に親近感を感じています笑
それでは今回はよくある質問の一つ「お給料をもらってる人が確定申告をしなくていいパターン」とそれに関連する疑問について書いていきたいと思います!
あまりマイナーすぎる点は触れません
まず大前提なのですがあまりマイナーすぎる点については書きません
面倒くさいという理由ではなく(本当か笑)、そういう細かい点まで書くと結局どれが重要かがわかりにくいと思うんですよね
他のサイトなんかでもしっかり全部の情報は載ってるんですけど、その強弱がないというかどれも並列に書かれていて、わからない人だと欲しい情報が結局どこに乗っているのか、を探せないという事態になると思うのです
なので、今回の例ですとお給料が2000万円を超えるような人は、確定申告不要にはならないんですけど
そういう一握りのセレブの情報は書かなくていいと思うので書いていません、お許しください
ではごくごく一般的な人が確定申告をしなくていい場合について見ていきたいと思います
お給料を1か所からもらっている場合

それでは先生今回もお願いします!

またまた我々の登場ですね♪

ではまずはお給料を1か所からもらっていて、その他にお給料以外の副業をしているパターンについてみていきましょう♪

はい!先生。「お給料以外の副業」というと前回の記事が参考になりますね!

女性さん、さりげない宣伝ありがとうございます笑。
そうですね、副業といってもそれが「給与所得になるもの」と「雑所得になるもの」の2つがあるんでしたね!

復習がまだの人はこちらの記事を読んでから戻ってきてくださいね


ですので今から話を進める人は
・本業でサラリーマンをしている
・副業でウーバーイーツなどの雑所得になるものをしている
という人、ということになります

さすが先生!テキパキと進めてますね

この場合には、副業の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要、つまり会社の年末調整だけで終わり、ということになります

よく聞く20万円って数字はここから出てきたものなんですね!

そうですね!この20万円という数字だけが独り歩きしている感はありますが

でも先生、所得というのと、所得税の確定申告が不要という表現がちょっと引っかかります…

確かに、ちょっとそこについて詳しく解説していきましょうね!
所得とは
はい、先生の説明に合ったように、基本的にサラリーマンの人は会社で年末調整をしているんだったら、副業の雑所得については20万円までは確定申告をしなくていい、というシステムになっています
なんでこんなシステムがあるのかというと、少額なものまで全部申告しないといけないとサラリーマンの人が大変なわけです
本来年末調整という会社でやる確定申告みたいなもので終わるはずなのに、また確定申告もしないといけないとなったら、年末調整をする意味がないですよね
少額の判定が20万円の理由は正直わかりませんが、まぁこれくらいが少額だと決めたんでしょうね笑
ということで所得が20万円ってなに?っていうお話なのですが、
雑所得の場合
収入―経費=雑所得(所得)
という関係になっています。ですので所得が20万円以下っていうことは、収入(売上)が20万円以下ではないってことに注意です
ですので極端な例ですが、副業で500万円売り上げたとしても(そんなに売り上げるのが副業かどうかという話は置いておいて)、経費が480万円かかっていたなら
所得は500万―480万=20万
ということになりますよね
なのであくまで「儲け」が20万円以下かどうかで判定するということを覚えておいてくださいね!
もちろん根拠は取っておこう
仮に副業の儲けを計算したら20万円以下でした~
じゃあ確定申告しなくていいからめでたしめでたし、って言いたいところなのですがちょっと待ってください!
もちろん確定申告自体は不要になるのはその通りなのですが、その計算が正しいかどうかの資料はしっかり残しておいてくださいね
万が一調査などが入った場合(本当に入るかどうかは別問題ですが)、当たり前ですが税務署側としてはなんでそういう計算になったの?という根拠が必要なわけです

確定申告をしていなかったようですが?

はい、お給料以外の所得が20万円以下でしたので確定申告はしませんでした

その根拠を見せてもらえますか?

はい、売上はこれだけありまして、経費としてはこれこれこういうものを買ったので結果として所得としては18万円でした

なるほど、わかりました
という具合に資料が無いと、適当に言ってるだけなんじゃないかと思われてしまいますので
ざっと計算したら20万円なんか全然いかないからレシートとかポイッってことはしないでくださいね笑
あくまで不要なのは所得税だけ
さっきから「所得税の」確定申告が不要になる、というお話をしてきました
実はですね、この20万円以下で確定申告が不要、というシステムは所得税だけのお話なんですよね
なので同じように個人の儲けに対してかかってくる税金として住民税というのがありますが、この住民税については極端な話副業で1円でも儲かっていれば確定申告をしないといけない、ということになるんです
実際副業している人で、住民税の申告だけやっている人がどれくらいいるのかという疑問はありますが
基本的にはやらないといけないことなので覚えておいてください
ちなみに住民税の確定申告は所得税の確定申告と同じ時期に市役所などに行けばできますのでこれも覚えておいてくださいね!
医療費控除などで確定申告する場合には副業も申告しないといけない
あとはよくありそうなお話としては、医療費控除や寄付金控除などの所得控除を受けたい場合です
これらの控除を受けるには確定申告が必要になってくるのですが、確定申告をするという選択をした場合
「全ての所得」について申告しないといけないということになっています
どういうことかといいますと、サラリーマンがお給料のほかに副業で18万円稼いでいたというさっきの人の例ですと
このままだと所得税の確定申告はしなくていいわけです
でも、この人が医療費控除も受けたいんだよな、と思った場合には確定申告をしないといけないわけですが(医療費控除は年末調整ではできなくて確定申告しないといけない)
その場合にはさっきまでは不要だった副業の18万円についてもちゃんと確定申告しないといけませんよ
ということになるのです
なので医療費控除をすることによって税金を減らそうと考えていたのに、余計な所得(副業の所得)まで申告することによってかえって税金が高くなる可能性もある
ということもあるので注意が必要です
申告不要と扶養になれるかの判断
最後にこちらのお話を

そもそも所得税の扶養になれる人の条件は覚えていますか?

うーん、忘れちゃいました笑

金額的には所得が48万円以下の人が対象でしたね!

え?先生、私が知ってるのは38万円って数字なんですけど…

そうそうそれです!この前の記事にも書きましたが、今年から給与所得控除と基礎控除の金額が変わったので、38万円という判定が48万円になったんですよ。
その点については下の記事に書いてますので復習しておきましょうね

はぁい


というわけでお給料だけの人だと103万円までなら給与所得控除を引くと48万円になるので扶養になれる、ということなんですね

じゃあ、この応用パターンとして?バイト先のお給料が103万円で、他に副業(雑所得)で20万円稼いでいる人がいたとします

ふむふむ

この場合、先ほどお話ししたように副業が20万円以下なのでこの人は確定申告をしなくていいというのは分かると思います

それは勉強しました!

じゃあ、この人は扶養になることができるでしょうか??

うーん…結局確定申告をしなくていいんだから扶養にもなれるんじゃないんですか?

予想通りの間違いをありがとうございます笑
実はこの場合には扶養にはなれない、というのが結論なのです!

ええ~そうなんですか!

はい、この確定申告不要という制度はあくまで確定申告はしなくていいよ、という制度でして
その副業の所得が0になるというわけではない、んですよね

なので扶養になれるかどうかの判定に使用する所得には含まれてしまうので、その所得を合計すると
48万円+18万円で66万円となり扶養にはなれない、という結果になってしまうのです

じゃあお子さんなどを扶養にするときはしっかりとお給料以外にも副業をしていないかのチェックが必要になりますね!

そういうことです、最近は副業も盛んになっているので頭の片隅に覚えておいてくださいね!
まとめ
というわけで今回はお給料を1か所からもらっている人が雑所得の副業をした場合に確定申告が不要になる条件や、それに付随するお話をしました
最後にまとめますと
・お給料以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要
・住民税についてはこの決まりはないので20万円以下でも確定申告しないといけない
・20万円以下かどうかの資料は取っておこう
・医療費控除などで確定申告をする場合には、申告不要になる所得も申告しないといけない
・申告不要になった所得も扶養の判定などでは含めて判定する
といったところでしょうか
本当であれば2か所からお給料をもらっている場合の確定申告不要になる条件についても書くつもりでしたが、思いのほか長くなったので今回はここまでにしたいと思います
2か所以上からお給料をもらっている場合については明日以降記事にしますのでお楽しみにしていてください