おはようございます、山形県酒田市のひとりの税理士です!
いよいよ明日で40歳になってしまうのですが、その件についてはまた明日書きたいと思います笑
では今回は前回の続きとして、クラウドファンディングの税金について確認していきましょう!
クラウドファンディング 前回の復習
前回は個人がクラウドファンディングを受ける場合に税金に関してはどうなるのか、について確認しましたね!

おさらいすると、
- 支援してくれた人が個人なのか法人なのか
- 支援してくれた人にそれなりの対価を渡すのかどうか
によってどんな税金がかかってくる可能性があるのか、ということでしたね!
で、前回確認したのは、個人が個人から支援してもらって特にお返しをしない場合、についてでした
この場合には、寄付型、というものに該当し、税金としては贈与税の対象になるということでした
今回は、支援してくれた人に対してそれなりの金額のお返しをする場合にどうなるのか、について見ていきたいと思います
それなりのお返しをする=購入型
この、支援してくれた人に対してそれなりのお返しをするクラウドファンディングのことを「購入型」と呼ぶようです
一般的によくあるものだと、開発資金を支援してもらってその支援してくれた人に対してその開発した商品を渡す、というものですね!
こんな感じで、支援してくれた人にはそのお金を基に作成した高級バッグや時計を渡す、という形ですね
この場合ってよくよく考えてみるとあることに気が付くと思います!
そう、購入型という名前からもわかるように単純にお金を払って商品を買っているのと同じですよね
ということは税金の考え方としても普通の商品の販売と同じということになるので、単純にもらった金額は事業所得などの売上ということになります
厳密にはもらった段階ではなく、実際に商品を引き渡したときに売上となるのでしょうがそこら辺の細かい点については置いておきましょう笑
もちろんもらった金額を売上として計上するだけではなく、その商品を作ったり仕入れたりした金額というのは経費になります
完全に普通の商品の販売と同じと考えていいですね、販路がキャンプファイヤーなどのサイトを通してるってだけでネット販売と同じと考えるとわかりやすいかもですね♪
最後に
前回、ちょっと長くなりそうだったのでこうやって分けたのですが結局そこまで書くことが無かったという事態になりました笑
クラウドファンディングについては何かしらの税金がかかる可能性があるので、まずは自分がやろうとしているのがどのタイプに当てはまるのか、を最初にしっかり考えてから取り組むとあとで混乱しないと思います
気になる人のボードゲームのお店は今月末に一日プレオープンするみたいなのでお邪魔してみたいと思います!