こんにちは~、山形県酒田市のひとりの税理士です!
今週からバイトは週2回にしたので、今まで以上にバリバリと仕事をやっていきたいと思います♪
今回は前からちょっと気になっていたクラウドファンディングについて記事にしていきたいと思います
妙に気になる方が始めたクラウドファンディング
クラウドファンディングというとお店の開店資金であったり、商品の開発資金だったりを不特定多数の人から協力してもらって集める仕組み、とでもいうのでしょうか
ちょっと前は能年玲奈さん(今はのんさんでした)がCMに出てたキャンプファイヤーというサイトがクラウドファンディングでは有名なようですね
そんな中、何きっかけだったか忘れましたが我が?酒田市である方がクラウドファンディングを開始したのを見つけました
この方については、こちらも何きっかけかは忘れたのですが、前からブログを見たりして知っていて、妙に気になっていました
なんで気になるのかが、自分でもよくわかっていなかったのですが、最近気が付いたのは
この方は以前私がお世話になった女性に似ている、という理由だったのです笑
そんな気になる方がこれまた気になるクラウドファンディングを始めた、となれば調べないわけにはいきませんね!
というわけでクラウドファンディングで資金を集めた場合にはどうなるのかについて調べた結果について報告したいと思います!
クラウドファンディング 個人がもらった場合に限定
まずクラウドファンディングで資金を集める側つまりお金をもらう側が個人なのか法人なのかによって扱いが変わってきます
今回のこの方がどちらなのかは正直わからないのですが、とりあえず個人として受け取った場合について見ていきたいと思います
個人が受けるクラウドファンディング 大きく分けると2種類
まず個人がクラウドファンディングでお金を集める場合、何の税金の守備範囲になるのかで大きく2つに分かれます
それは
- 寄付型
- 購入型
という2種類です。名前からして大体どんなものなのか想像がつくと思うのですが、まずはそれぞれを見てきましょう
寄付型の概要
寄付型を簡単に説明しますと、寄付、つまりクラウドファンディングでお金を支払う側に対して何も見返りがないパターンとなります
こんな図のように、お金をもらうほうが相手に何も渡さない(感謝の気持ちくらいは表明するでしょうが笑)場合には、それは単なる寄付、お金をあげたのと同じでしょということになります
じゃあお金を寄付したもらった人からしたら、このお金はどうなるのかといいますと
また更に分岐してしまうのですが、お金を出す人が個人なのか法人なのか、によって違ってくるという面倒くさい仕様になっています
お金を出す人が個人の場合には、もらったほうは贈与税の守備範囲、お金を出す人が法人だった場合には所得税の一時所得の守備範囲
というようにそもそも税金自体が違ってきます
なんであげる人が個人か法人かで違うのかについては長くなりそうなのでやめますが、とにかく違うということだけ覚えておいてください
贈与税になった場合には
じゃあ個人から個人への寄付とみなされるクラウドファンディングの場合、贈与税の守備範囲となりますが
贈与税の場合にはよく聞くと思いますが年間110万円までは非課税で受け取れることになります
この110万円、よく勘違いされると思うのですが、あげる人1人当たり110万円ではなく、もらった合計が110万円であることに注意です
この例ですと1人で110万円というパトロンですが、110人から1万円ずつで110万円でももちろん非課税です
このような例だと110万円を超えた部分、つまり残りの110万円に対して贈与税がかかってしまう、ということになりますね
一時所得になった場合には
では、あまりないパターンだと思うので説明はサラッとにしておきますが、寄付をしてもらったのが法人つまり会社からだった場合について見ていきましょう
先ほど書いたように、この場合には所得税の一時所得というものの守備範囲になります
一時所得というのはたまたま転がり込んできたお金、といったものになるのですが、その場合の所得税の計算の元となる金額の求め方は
所得税は累進課税といいまして、沢山設けている人ほど税率が高くなるので、この人にほかにどんな収入があるかによって変わってしまうので一概には言えないのですが、一番税率が低い人つまり5%の人だとすると、25万円×5%で12,500円の所得税、ということになります
そもそも寄付って?
というわけで寄付型のお話を見ていきました。
説明として、お金をあげる人に何もあげないのが寄付型、というお話をしたと思うのですが、ちょっと注意点があります
それは相手に何かあげたとしても、その見返りの額が少なすぎる場合には寄付型とみなされてしまう
ということになります
こんな感じで、110万円を支援してくれた人に対して、90万円くらいの何かを提供した場合には寄付ではなく売買という形になり、それは後述する購入型というものになりますが
この例のように、110万円もらっておいて相手にあげるのが1万円のカップラーメンだとしたら(カップラーメンで1万円はかなりの高級品ですが笑)、それは貰った金額に対しての売買ではなく単なる寄付だよね!という扱いになるのです
じゃあ、もらった金額のいくらくらいの返しなら寄付じゃなくて、いくらより安ければ寄付になるの?という疑問が出ると思うのですが、こちらに関してははっきりした基準は無いようです(歯切れの悪い回答ですね…)
私の勝手な妄想ですが、もらった金額に対して2,3割くらいの返しだと寄付ということになるのかなと感じました
つまり100万円をもらったら20万円くらいの品まではお返ししてもそれは寄付、ということになる、ということですね♪
今回の例はどうなのか見てみよう!
では、今回気になる人のクラウドファンディングが寄付型になるのかどうかについて見ていきましょう!
こちらが金額とそれに対してもらえるお礼です
これ以外にも金額があるのですが、あまり多く書いても読みにくいのでとりあえずこの2つだけで考えてみます
これを見ると
- 1万円→1日ゲームチケット5枚、ドリンクチケット10枚
- 5千円→1日ゲームチケット2枚、ドリンクチケット5枚
ということになっています(ドリンクはアルコールもOKなようで太っ腹ですね!)
じゃあここで問題になってくるのが、そのゲームチケットやドリンクの値段がどれくらいなのかなのですが
こちらについては、最近開設されたこのお店のホームページに書いてありました!
こちらを見ると
- 一日ゲーム(恐らくフリータイム)→2,000円
- ドリンク→300円から500円以上
ということなので、売価で考えると
- 1万円の場合 5×2,000円+10×500円=15,000円
- 5千円の場合 2×2,000円+5×500円=6,500円
ということでリターンのほうが売価で考えると高くなりますが、原価で考えた場合には半分だとしてもそれなりのリターンになるので、この場合には寄付型ではないのではないかと思いました
寄付型でないとすると…
というわけで、今回の例については寄付型ではなく購入型、というものになのではないかというのが私の結論です
じゃあ購入型の場合にはどのような取扱いになるのか、については今回の記事は少し長くなりましたので明日書きたいと思います笑
しかし今回のクラウドファンディングもうすでにかなりの額が集まっているようで、しっかり計画している人にはちゃんと支援してくれる人がこんなにもいるんだな、ととてもうれしくなりました