こんにちは!山形県酒田市のひとりの税理士です
いや~今日のバイトはかなりハードでした・・・もう汗びっしょりで本当に上着が絞れるくらいに笑
もちろんつらいのはつらいんですけど、充実感を感じることができて意外に好きです
このバイトに行くのはあと残り少しなのですが最後まで頑張りたいと思います!
では今回からは個人事業をやっている方なら聞いたことがあるであろう「青色事業専従者給与」について解説していきたいと思います!
青色事業専従者給与の概要の前に
まず青色事業専従者給与について解説する前に、そもそも個人事業主がお給料を払った場合の原則的な取扱いから見ていきましょう!
お給料は普通に経費になる
個人事業主の方が人(家族ではなく赤の他人)を雇ってお給料を払う、ということはよくありますよね
当たり前の話ですが、この一般の従業員さんに支払ったお給料というのはもちろん経費になります
まずはこれが個人事業主さんがお給料を払ったときの原則的な取扱いになります
払った相手が家族だと経費にならない
というわけで従業員さんにお給料を払った場合には経費になるということは当たり前だ、という認識は大丈夫だと思います
ではこの従業員が家族だったらどうでしょうか?
普通に考えれば、家族だろうが何だろうがお仕事をしてもらったことに対してお給料を払うことは何もおかしいことではなく、一般の従業員と同じだと思いませんか?
確かにそれは一理あるというか、その考えが普通ですよね?
でも、これだとちょっと困ったことが起きてしまう場合があるのです
家族全体で考えると税金を減らすことができてしまう
家族に払ったお給料が普通に経費になってしまった場合に起きる困ったことというのは、タイトルにあるように、意図的に税金を減らすことができるということなんです
どういうことなのか具体例を見ていきましょう
こんなお父さんがいたとします。話を単純化するために所得控除は基礎控除の48万円だけだとすると
この方の所得税の元になる金額(いわゆる課税所得)は
200万円―120万円―48万円=32万円 ですね?
で、所得税率は5%(最低税率)なので、所得税は32万×5%=16,000円(復興特別所得税は無視)ということになります
では次に、家族にお給料として80万円支給して仮にそれが経費になった場合について見ていきましょう
この場合お父さんの計算としては200万円―120万円―80万円=0ですよね?
この所得が0ということは税金は0ということになりますね?先ほどはお父さんの所得税が16,000円だったのにそれが0!
一方お給料をもらったお子さんについて見ていきますと、こちらはお給料の80万円から給与所得控除55万円、基礎控除48万円が引けるので、こちらも所得は0になりますね?(給与所得は一部例外を除きマイナスにはならない)
なので子供さんも所得税が0となります
つまり同じ家庭内で給与としてお金を移動させただけで税金が減ってしまう、という事態が発生するのです
ここまでのまとめ
ということでここまでの話をまとめますと、
- 従業員さんに払うお給料はもちろん経費になる
- その従業員さんが家族でもお給料として払っているなら本来経費になってもおかしくない
- でも、家族に払うお給料を経費にしてしまうと、意図的に税金を減らすことができるため経費にならない
ということになっています
でもそれだとちょっと厳しかったりするので、一定の条件を満たせば家族にお給料を払ったら経費にしてあげますよ~という制度が青色事業専従者給与、ということになります
青色事業専従者給与の概要① そもそも家族って何?
というわけで、家族に支払うお給料を経費にする場合には、そのお給料を青色事業専従者給与というものに該当するようにしないといけないわけですが、それ以前のお話としてさっきから何度も使っていますが「家族」ってなんなんだ?ということから説明しないといけませんね
国税庁の説明書きを見ますとこのように書いています
その他の親族というのがちょっとフワッとしていますが笑、
生計を一とは
この生計を一とは何なのか、についてもネタ切れの税理士センセイのブログでよく出てくる話題なのです笑
私が気に入っている説明として、資格の大原の所得税の先生が使っていた

別居だとしても…
じゃあちょっと難しくなりますが、お父さんとお母さん、そしてお子さんというのは変わりないんですけど、そのお子さんが大学生で親元を離れて生活している、という場合を考えてみましょう!
離れて一人暮らしをしている大学生の娘さんに仕送りをしている、ってパターンですね
この場合、物理的には夫婦と娘さんは離れて暮らしているわけですが、「お財布」つまり生活する資金は一緒ですよね?
ということはこの夫婦と娘さんは「生計を一」という状態である、ということができます
逆に言うと、この大学生の娘さんがバイトを熱心に頑張っていて親から仕送りをしてもらっていないという状況なのでしたら、それは娘さんは娘さん自身のお財布で生活をしているということになりますので、「生計を一」という状態ではない、ということになります
家族のまとめ
ということで、青色事業専従者給与を考える上での家族の定義を見ていきました
この条件を満たす「家族」にお給料を払っても原則としては経費にならず、青色事業専従者給与という申請をしないといけないのです
ということは、逆に考えると一般的には家族だと思われるような関係でも、「生計を一」じゃない家族なら
そもそもの話普通の従業員さんと同じような扱いになる、つまり普通にお給料を払っても経費になるということなんです
さっきの大学生の娘さんの話でも出てきましたが、娘さんが自分で自分の生活費を稼いでいる場合には、その娘さんとお父さんは「生計を一」の関係ではないため、何も手続きをしなくても、その娘さんに支払うお給料は経費になる、ということなんです
つまり大事なことは、これからお給料を支払おうとする「家族」が「生計を一」にしているかどうかを確認する、ということです
生計を一にしていれば、そのお給料はそのままでは経費にならないので青色事業専従者給与の申請が必要ですし、
生計を一にしていない、別の場合にはそのお給料は他の一般の従業員さんと同じで何もしなくても経費になる
ということになります
最後に
というわけで今回は青色事業専従者給与について、そもそも対象となる家族って何なんだ?という話を見ていきました。
青色事業専従者給与についてはいろいろ論点が多いので、今回だけで全部を説明するのは私の能力では無理だったので笑、次回以降また別の論点について記事にしていきたいと思います。