コロナで30万円、という言葉だけが独り歩きして、実際誰がもらえるのかという点についてはなかなかわかりにいので総務省から発表された資料を基に簡単に説明していきたいと思います。
まだ完全に全体像が発表されているわけではないので、あくまでざっくりとして内容の説明だけになってしまうのですが少しでも参考になればと思い書いていきたいと思います
対象者について
いろんな新聞とかでも条件が書いてたりするのですが、まずは情報の大本である総務省のサイトを参考にするのが一番正しいので、そのサイトを見てみました。
気になる方のためにリンクを張っておきますね、こちらです

はいいろいろ難しそうなことが書いてますが、こちらが30万円もらえる人はどんな人なの?って
疑問に答えてくれるサイトです
まず皆さん一番気になるのは、誰が対象なのか!の一点ですよね
その点については、このサイトの「給付対象」というところに書かれていますが、大きく分けますと2通りあるということになります
まず1つ目ですが
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
ということです
説明していくと、
①世帯主(普通のご家庭ではお父さんでしょうし、一人暮らしでしたらその人ということになりますね)さんの稼ぎが
②今年の2月から6月までのどの月でもいいので
③コロナ騒動発生前より減少して
更に
④年間ベースにすると住民税の非課税水準になってしまう家庭
ということですね
①と②については大丈夫だと思います
お父さんの稼ぎが今年2月から6月までのどの月でもいいので、ということですね
③はコロナ騒動前よりも収入が減少してないとだめだよ、と言っています
なので例えば世帯主さんの収入が非課税水準以下でも、コロナ騒動前からずっと同じくらいの金額なら駄目だよ、ということですね
それはコロナは関係ないでしょ、ということだと思います
なのでコロナ前の収入が10万円で非課税水準だったら、コロナ後も10万円のままなら
その人は非課税水準ではあるけど、この給付金の対象にはならない、ということになるのです。
ここでちょっと疑問なのですが、この「減少」というのはどれくらい減少なのかについては書いていないようです。
なので例えば去年の2月で10万円で、今年の2月が9万9千円だとすると一応減少は減少しているわけなので大丈夫なのか?という疑問が残ります。
まぁこの点についてはまだ詳しい発表はないので今回は置いておきます
とりあえず去年の同じ時期より減ってないとだめ、ということですね
で、一番難関?なのが④ですね
住民税非課税水準ってなんだよ!となると思うんです
住民税の仕組みを一から説明するとこれだけで時間がかかってしまうので、簡単に言うと
あんまり収入がない人は住民税は払わなくていいよ=非課税って決まりがあるんですね
じゃあそのあんまり収入がない人ってどれくらいの収入なんだよ!って話になると思うんですけど
この住民税非課税の判定って都道府県によって微妙に違うんです。
なので、都道府県によってもらえる基準が変わるのはおかしい、ということで、簡便的に全国統一でこの金額以下なら住民税非課税水準とみなしていいよ!っていう基準を今回作ってくれたようです
それが次の記載
その際、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなします。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
- (注1) 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。 (注2) 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
ちょっと長いんですけど大丈夫、難しいことはないです。
例えば一人暮らしだと収入が10万円までは全国一律で住民税非課税水準ってことにしてあげるよ
ってことなんです
なので、この条件で1人暮らしの人が給付金をもらうには
去年の2月から6月までのどれかの月の収入が10万円を超えていて
今年の同じ2月から6月までのどれかの月の収入が10万円以下ならもらえる
ということになります
あくまで比較するのは同じ月じゃないと駄目なようです
なので去年の2月と今年の2月、去年の3月と今年の3月、のように比較する、ということですね
1人暮らしじゃなく扶養する人がいる場合には非課税水準の金額は上がっていきますが、基本的な考えは1人暮らしの時と同じで、去年の同じ時期より減っていることが要件になります
今のが1つ目の条件でして、条件はもう1つあります
それがこちら
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
さすがに最初の条件だと厳しすぎるという批判があると思ったのでしょうか、こちらの要件もあります
これも説明していきますと
①コロナ騒動発生前に比べて収入が半分以下
②年間ベースにすると住民税非課税水準の2倍以下
という条件になります
①は簡単ですね、これまた2月から6月までのどの月でもいいので収入がコロナ騒動前より半分以下になっている人が対象です
それに加えて
②ではその減った金額というのが住民税非課税水準の2倍以下になっていないといけない
ということになりますね
なので1人暮らしで考えますと
コロナ前の収入が40万円で、コロナ後が20万円になったとしたら
①の半分になるという条件を満たしますし、②の非課税水準(10万円)の2倍以下という条件も満たしますので
対象になる、ということになりますね
これが基本的な流れで、あとは個別にこの場合はどうするんだ?というものが出てくるとは思うのですが、まずはこの基本さえ覚えておけば大丈夫ですのでしっかり確認しておきましょう
その他の疑問
今の段階でまだよくわかっていない点について書いていきます
1、条件1の場合の収入が減少とはどれくらいの減少が必要なのか
これはさっきも書いたのですが、条件1の場合前年同月よりも収入が減少していることが要件でしたが、この現象というのは1円でも減っていればいいのかどうか、という疑問です
ただ減少とだけ書いているので、1円でも減っていればいいとは思うのですが
2、職業を変更した場合も有効なのか
これはもろに自分に関係してくるんですけど、
自分は今年の1月頭まで税理士事務所で勤務し、その後1,2,3月は無職だったんです
この場合単純に条件に当てはめると、
条件1に当てはまると思うんですけど、これってコロナ関係なく仕事をやめたから減ったわけです
そんな人も保証の対象になるのか?という疑問があります
私としては税理士会の会費やなんやかんやでお金がどんどん出て行っているので30万円欲しいのですがどうなるのか・・
今後の展開に注意が必要ですね
終わりに
今回はホットな話題であるコロナで30万円ゲットについて書いてみました。
まだ完全に情報が出ているわけではないのですが、わかっている範囲で書いてみました